AnyKanの機能紹介-有給休暇取得申請
[有給休暇取得申請]ページのご紹介
有給休暇は、お仕事を開始した日から6ヶ月間継続した場合、所定の日数が付与されます。また、有給休暇取得日から1年経過するごとに、所定の日数が付与されます。
このページでは、有給休暇の取得申請および過去の申請状況の確認が行なえます。
[有給休暇取得申請]ページでできること
[有給休暇取得申請]ページでは以下の項目が申請・確認いただけます。
● 有給休暇の取得申請
● 過去の休暇申請・取得状況
有給休暇の付与条件
1. 入社日以降6ヶ月間継続勤務していること
2. 全労働日の8割以上出勤していること
※上記条件を満たし、社会保険加入日から6ヶ月後に10日(※週5日勤務の方の場合)付与されます。
※有給休暇取得日から1年経過するごとに、有給休暇の付与日数は前年の日数に1日(3年6ヶ月からは2日)加算した日数となります(上限20日)。
有給休暇を利用できる日
会社の営業日に対して、お休みを取りたい場合にご利用いただけます。
事前に、ご就業先と調整し許可を取ってください。
※年末年始休暇、祝日など公休日の場合および午前休、午後休などの半休にはご利用いただけません。
[有給休暇取得申請]ページの基本的な機能
[有給休暇取得申請]ページの入り方
menuの[ご就業中の方へ]
↓
[有給休暇取得申請]
を押す
申請方法
[有給休暇取得申請]ページより、申請をお願いします。
土日祝日など通常の休日を挟む場合は、二度にわけて申請してください。
有給を取得したい期間を選択し、申請してください。必要に応じて備考欄もご利用ください。
※e-staffingもしくはRe-questや、AnyKan以外のタイムシートを利用されている場合も、すべてAnyKanでの申請となります。
タイムシートへの記載だけでは有給となりませんので、ご注意ください。
申請の期限
利用日の前日23:59までに申請してください。事後の申請は認められませんので、ご注意ください。
有給休暇の残日数および有効期限の確認
有給休暇付与日数のお知らせは、毎月ご郵送しております給与明細にてご確認ください。
また、有給休暇は取得後2年で消失しますのでご注意ください。
注意点
・事前申請制となっており、基本的に当日や後日の事後申請は有給休暇となりません。
・当日の体調不良につきましても、同様となります。
・1ヶ月で3日以上の申請につきましては、弊社よりご就業先への確認および弊社内での承認が必要となりますので、担当エージェントまでご連絡ください。
よくあるご質問
■ 有給申請を上げたが、タイムシートに有給が反映されない
担当エージェントにご連絡ください。
申請確認後、有給承認した後にタイムシートに反映されます。
■ 過去の病欠の分を有給休暇に振り替えたい
有給休暇取得申請のページからは、明日以降の申請のみ受け付けています。
過去の欠勤分の置き換えについては基本的に受け付けておりません。事前申請での取得をお願いします。
また、タイムシートの提出後は受け付けできませんのでご了承ください。
当日の体調不良についても同様に事後申請は有給休暇となりません。
インフルエンザなど、出社を制限されるものや長期入院の際は、[お問い合わせ]からお問い合わせください。
有給休暇の適用否かは個別にご判断させていただきます。
上記の要因などで事後申請となった場合も、AnyKanでお問い合わせをいただいたもののみが個別判断の対象であり、それ以外はすべて対象外となりますのでご注意ください。
※場合によっては、診断書などをご提示いただくこともありますので、まずはご相談ください。